大型特殊免許
大型特殊自動車を公道で走らせる場合に必要な運転免許で、普通自動車免許を取得していなくても取得が可能です。また、旅客運送用の大型特殊車(キャタピラバスなど)を運転するためには大型特殊二種免許が必要です。
※免許取得に関しては【大型特殊免許を取得するには】をご覧ください。
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大型特殊自動車
大型特殊自動車はフォークリフト、ホイールクレーン、ショベルローダなどの特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する車両のうち小型特殊自動車(新小型特殊自動車含む)に分類されない車両です。
《 用途別大型特殊車例 》
・建設工事関係
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、フォーク・ローダ、ホイール・クレーンなど
海運運搬関係
フォーク・リフト、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車など
除雪作業関係
ロータリ除雪自動車
農耕機関係
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
その他
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車や国土交通大臣の指定する構造のキャタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
《 小型特殊車と大型特殊車の区分 》
小型特殊自動車・新小型特殊自動車と大型特殊自動車との違いについてを表にまとめました。
車両 | 小型特殊自動車 | 新小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | |
---|---|---|---|---|
農耕車 以外 |
農耕 作業用 |
|||
車両の長さ | 4.7m以下 | 4.7m以下 | 制限なし | 12.0m以下 ※1 |
車両の幅 | 1.7m以下 | 1.7m以下 | 制限なし | 2.5m以下 ※1 |
車両の高さ | 2.0m以下※2 | 2.8m以下 | 制限なし | 3.8m以下※1 |
最高速度 | 15km以下 | 15km以下 | 35Km未満 | 制限なし※3 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
運転免許 | 小型特殊免許または 普通免許等の上位免許 |
大型特殊免許 | 大型特殊免許 |
※1 道路交通法では小型特殊自動車以外は車両サイズの上限はありません。
ただし、道路運送車両法の保安基準により、車両自体の大きさが長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならないと
定められています。この制限を超える場合は地方運輸局長の認定を受ける必要があります。
※2 ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている車両で、当該装置をのぞいた
部分の高さが2.0m以下のものに関しては、全高2.8mまで許容されます。
※3 時速49キロ以下の自主規制があります。
建機として動かすために
建設現場などで働く場合には大型特殊免許の取得だけでは現場作業はできません。
大型特殊免許は、あくまで「大型特殊車両が公道を走行するために必要な免許」です。
仕事の現場までは大型特殊車両を運転・走行させることはできますが、現場で建設機械として作業することは大型特殊免許だけでは認められていません。
作業をする場合には労働安全衛生法に定められた作業免許の資格が必要になります。
※詳しくは【作業免許について】をご覧ください。
大型特殊免許とは
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作業免許について
大型特殊車と仕事
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